占用等許可申請について
1 占用等許可申請について
到津の森公園内で以下の行為を行う際には、事前の申請が必要です。
まずは到津の森公園までご連絡ください。
(1) 業としての撮影(結婚式の前撮り、SNS有料配信、料金徴収しての撮影会等)
結婚式の前撮り・有料での撮影会・SNSの有料配信等を園内で実施する場合。 申請は実施日の1週間前までに行ってください。
※到津の森公園に来園する団体様に随行するカメラマンについては申請の必要はありません。
(2 ) 募金・物品の販売その他営業行為
園内で、募金行為や物品の販売を行う場合。
(3) イベント等の開催
園内で、イベント・展示会・集会その他これに類する催しを実施する場合。原則申請は実施日の3か月前までに行ってください。
(4) イベント等の開催のため仮設工作物の設置
イベント等の催しのためテントやステージを設ける場合、イベント等の開催とあわせて申請してください。
※ワンタッチテントやタープ等必要に応じてすぐに片づけられるものについては申請は不要です。
2 承認・許可証の発行について
申請から承認まで、上記(1)については約1週間、(2)(3)(4)については市の承認も必要なため約1か月かかります。
申請後承認されましたら到津の森公園よりご連絡を差し上げますのて、その後申請料金のお支払いとなります。
許可証は申請料金徴収時に発行いたします。実施中いつでも提示できるよう当日は持参し携帯をお願いします。
3 申請料金について
| 業としての写真撮影 | 撮影機1台につき | 170円 |
| 募金・物品の販売その他 営業行為 |
1平方メートルにつき1日 | 170円 |
| イベント、展示会、集会 イベント、展示会、集会 その他これに類する催し ※観覧料、参加費無料又は 実費相当分徴収のイベントのみ |
1平方メートルに つき1日 | 無料 |
| 特定仮設工作物による占有 | 1平方メートルにつき1日 | 30円 |
<申請料金が減免となる場合>
以下の減免基準に該当する場合は、申請料金が減免となります。
どの基準に該当するかわからない場合は、お電話にてご確認ください。
また、北九州市等の共催又は後援により使用する場合は、所属長の証明が必要です。
| 区分 | 減免割合 |
|---|---|
| ① 北九州市の事業と密接に関係する事業で、国及び他の地方公共団体が行う事業又は 行事(学校教育法第1条に規定する学校及び児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が 行うものを除く)のために使用するとき。 | 10割 |
| ② 北九州市が主催して行う事業又は行事のために使用するとき。 | 10割 |
| ③ 北九州市と共催により使用するとき。 | 10割 |
| ④ 北九州市の後援により使用する場合。 | 5割 |
| ⑤ 学校教育法第1条に規定する学校の生徒等が教師等の引率により教育の一環として 使用する場合で、減免を行うことが、やむを得ないと認められるとき。 | 10割※3 |
| ⑥ 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設の園児等が教師等の引率により教育又は 事業等の一環として使用する場合で、減免を行うことが、やむを得ないと認められるとき。 | |
| ⑦ 公共的団体※1や公園存続を希望し公園運営に寄与するための事業に協力する 団体※2がその設立目的の遂行のために事業又は行事を行うとき。 |
※1 北九州市・福岡県が管理運営する施設、日動水協加盟園館、市内観光施設等
※2 到津の森ちからの会及びその構成団体、市民ボランティア森の仲間たち等
※3 ただし、次の各号にあげる場合に限り、減免することができる。
ア 占用物件を設けるその他の占用をする場合
イ 学校団体などに同行し写真撮影を行う場合
4 到津の森公園での禁止事項について
実施内容が到津の森公園での禁止行為に該当する場合、申請は受理できません。
また、許可された場合でも以下の行為が確認された場合は、実施中であっても許可を取り消す場合があります。
※中止となった場合でも、お支払いいただいた申請料金は返却いたしません。
到津の森公園での禁止行為
- 立入禁止区域に立ち入る行為。
- 動物に向けてのカメラのフラッシュ・LEDライトの使用。
- 動物に危害を与える等の行為(驚かす・威嚇する・からかう等)。
- 他の来園者の利用を妨げる、又は危険を感じさせる行為。
- 犯罪行為又は犯罪を讃え、あおり、そそのかす等の行為。
- わいせつな行為その他善良な風俗、清浄な風俗環境又は青少年の健全な育成を阻害する行為。
- 火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる行為を行う場合に、これに対する対策が不十分であり、他の来園者や近隣住民に危害が及ぶおそれがあるとき。
- 危険物の使用を伴う行為(花火を含む)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になる場合。
- 過去において公園管理上の指示に従わなかったなど、公園管理上の指示に従わないおそれがある場合。
- 申請書類の記載事項に虚偽が認められたとき。
- 宗教的宣伝活動のための行為。
- 個人情報収集を目的とした場合。
- 都市公園の設置目的に照らして、その行為が妥当でない場合。
- 公園施設を損傷し、又は汚損するおそれがある場合。
- 他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為。
- 園内の植物や昆虫などを採集する行為。
- 土地の形状を変更する行為。
- ゴミその他の汚物を捨てる行為。
- 指定された場所以外に車を乗り入れる行為。
- その他管理上支障があると判断した場合。

